雑誌バックナンバー
判例タイムズ 1310号

誌名: 判例タイムズ 1310号

創刊: 判例タイムズ社
発売日: 2010年01月15日

価格: 2,000円

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雑誌紹介

「判例タイムズ」は、1948年の創刊以来、我が国を代表する判例紹介誌として、幅広い分野の法律実務家から高い評価を受けています。全国の判例情報から実用性の高いものを迅速的確に紹介しつつ、実務家・研究者と連携して時事問題を取り扱った論文・鼎談等をタイムリーに掲載しており、実務家・研究者に限らず、広く法務に携わるすべての人々必見の書です。


概要

記事紹介
■現代企業法研究会 企業間提携契約の法的諸問題12
合弁事業の法形態選択/清水建成・近藤陽子
欧州知的財産訴訟の最新事情
ドイツ特許法改正とクロスボーダー訴訟の現在(上)/菊地浩明
刑事裁判ノート
裁判員裁判への架け橋として(6)/門野博
■世界の司法135─その実像を見つめて
米国ネブラスカ州ダグラス郡における子どもを持つ夫婦の離婚手続(下)/渡部信吾
判例紹介
特 報
[行政法一般]
1(東京高裁平21.9.29判決)いわゆる混合診療事件控訴審判決
1 保険外併用療養費制度(平成18年法律第83号による改正前の特定療養費制度)を導入した健康保険法の下では,同制度に該当するもの以外の混合診療(本来「療養の給付」に該当する保険診療と,これに該当しない自由診療を併用する診療)については,本来保険診療に相当する部分についても「療養の給付」に当たらず,健康保険法による保険給付を受けられない
2 健康保険法について上記のように解することは,憲法14条,25条,29条,84条に違反しない
[民 法]
2(東京地裁平21.3.26判決)
八百長相撲等を内容とする週刊誌の記事が名誉毀損に当たるとして,出版社,執筆者らの日本相撲協会,横綱を含む多数の現役及び元力士に対する不法行為責任が認められた事例
最高裁判例
[特別刑法]
1(最高裁第一小法廷平21.7.16判決)
1 労働基準法36条1項に基づき月単位の時間外労働の協定が締結されている場合における協定時間を超えた時間外労働と同法32条1項違反の罪
2 週単位の時間外労働の規制違反に係る訴因の特定が不十分で,その記載に瑕疵がある場合に,訴因変更と同様の手続を採ってこれを補正しようとした検察官の予備的訴因変更請求について,裁判所の採るべき措置
[刑事訴訟法]
2(最高裁第二小法廷平21.9.25判決)
殺人未遂等被告事件において,被告人と犯行とを結びつける唯一の証拠である共犯者の証言の証拠価値に疑問があるとして,控訴審判決が破棄され,控訴審裁判所に事件が差し戻された事例
行政裁判例
[国家補償法]
1(東京地裁平21.4.13判決)
国家公務員が,国の建物建設計画に反対する市民からの電話の内容を記載した文書を同建物建設推進派の者に交付したことが,個人情報の漏洩として不法行為を構成するとされた事例
労働裁判例
[個別的労働関係]
1(名古屋地裁平21.5.28判決)
1 精神疾患発症及び自殺の業務起因性についての判断基準及び判断方法
2 業務の量的な過重性判断において,脳・心疾患の発症に関する基準を指標とすることの可否(積極)
3 精神障害発症後の過重な業務の考慮の可否
4 精神障害発症前後において引き続き過重な業務に従事した事案において,同発症後の過重な業務をも考慮して業務起因性を肯定した事例
民・商事裁判例
[民 法]
1(東京地裁平21.6.17判決)
就職情報提供会社の社長秘書が多量の新幹線回数券等を繰り返し購入したことにつき,表見代理が成立せず,また,使用者責任も認められないとされた事例
2(名古屋高裁金沢支部平21.6.15判決)
1 貸金業者に取引履歴開示義務違反があり,その結果,借主が貸金業者の借主に対する貸付け(貸付年月日,貸付金額,弁済期,利息の約定を含む)の事実を主張立証できない場合には,借主は,貸金業者に対する不当利得返還請求の要件事実として,借主から貸金業者への金員の交付(弁済)のみを主張立証すれば足り,これを争う貸金業者において,抗弁として,貸金業者の借主に対する貸付け(貸付年月日,貸付金額,弁済期,利息の約定を含む)及びこの貸付けに基づく弁済としてこの金員の交付が行われたことの主張立証責任を負うとされた事例
2 借主の貸金業者に対する不当利得返還請求権に基づく過払金請求訴訟において,貸金業者がいわゆる「みなし弁済」の適用がないことを知りながら過払金を取得したものと認められる場合に,借主の貸金業者に対する民法704条後段に基づく弁護士費用請求が認められた事例
3(京都地裁平21.4.23判決)
1 金銭消費貸借契約において,弁済期限前に貸付金の全額を返済する場合に,借主が貸主に対し,利息以外の金員(違約金)を交付する旨を定める契約条項は,貸付利率が利息制限法所定の制限利率を超える場合には,利息制限法により取得が認められない利息の取得を認めるのと等しい内容であるから消費者の義務を加重し,信義則に反して消費者の利益を一方的に害するので,消費者契約法10条に該当し無効である
2 差止請求の対象である契約条項が,当該契約の他の契約条項の内容によって,法10条に該当し無効となるか否かの判断が分かれる場合であっても,当該契約条項を使用した契約締結を差止めるべき必要性が高い場合には,契約締結を差止めることができる
4(東京地裁平21.3.10判決)
メインバンクが勧誘した海外投資による配当金を原資とする定期預金に対する質権設定及びその実行が有効とされた事例
[商 法]
5(東京地裁平21.6.18判決)ライブドア株主損害賠償請求事件
1 半期報告書及び有価証券報告書の重要な事項に虚偽記載があったとして損害賠償が認められた事例
2 旧証取法21条の2第2項に基づく損害額の算定方法
[知的財産]
6(知的財産高裁平21.4.8判決)
印刷物等を指定商品とする商標「girls walker/ガールズウォーカー」が商標法4条1項15号に規定する商標に当たらないとされた事例
[民事訴訟法]
7(東京高裁平21.12.3決定)
敗訴判決確定による猶予費用取立決定及びこれに対する即時抗告の根拠法条
刑事裁判例
[刑事訴訟法]
1(東京高裁平13.12.12決定)調布駅南口事件刑事補償請求抗告審決定
1 刑事補償法25条1項にいう「無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるとき」とは無罪の裁判を受けるべきことが明白な場合に限定されない
2 抗告審で非行事実が認められないとして中等少年院送致決定が取り消され,差し戻し後の家庭裁判所により検察官送致決定がされ,公訴を提起されたものの公訴棄却の裁判を受けるに至った請求人らにつき,公判手続及び少年審判手続で取り調べられた証拠並びに検察官の手持ち証拠を総合的に検討すると,刑事補償法25条1項にいう「無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由」があるとされた事例
3 少年院への収容が刑事補償法1条1項の「未決の抑留又は拘禁」に当たるとされた事例


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